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第1章 総則
(名 称)
第1条  本会は、ひょうごGIS技術研究会という。
(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を姫路市に置く。
 2本会は、理事会の議決を経て、臨時に従たる連絡所を置くことができる。
(目 的)
第3条本会は、会員のGIS構築のための技術とノウハウの向上に努め、GISの普及・推進及び啓蒙活動を行うことにより社会基盤の整備に寄与し、もって社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
 (1)GISの整備に関する情報の収集と調査研究
 (2)会員企業の技術向上のための勉強会の開催
 (3)会員企業の営業活動及びシステム構築に際しての側面的な支援活動
 (4)シンポジューム、講演会、セミナー等の開催
 (5)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員
(会 員)
第5条本会は、主たる事務所を姫路市に置く。
 2会員の種別については、理事会において別に定める。
 3会員は、退会しようとするときは、文書で座長に届け出なければならない。
 4会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものと見なす。
 (1)会員である法人が解散したとき
 (2)所定の期日を3ヶ月経過しても、会費を納入しないとき
(会 費)
第6条会員は、理事会において別に定めた会費を納入するものとする。

第3章 役員
(役 員)
第7条本会に、次の役員を置く。
 (1)座長       1名
 (2)理事       5名以内
 (3)会計       1名
 (4)監事       1名
(役員の選任)
第8条理事及び監事は総会において選任する。
 2座長、会計は理事の中から互選する。
(役員の職務)
第9条座長は、本会を代表し会務を統括する。
 2理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する基本的な事項を決定する。
 3監事は、本会の財産状況及び業務執行を監査し、その結果を総会において報告する。
(役員の任期)
第10条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第11条理事会の決議により、本会に顧問を置くことができる。

第4章 会議
(会 議)
第12条会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構 成)
第13条総会は、会員をもって構成する。
 2理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第14条総会は、事業計画及び予算を決定し、決算を承認する。
 2理事会は、総会に付議すべき事項を議決する。
(開 催)
第15条定時総会は、毎年2月に開催する。
 2臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
 3理事会は偶数月に開催する。
(議 長)
第16条総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
 2理事会の議長は、理事の輪番制とする。
(定足数)
第17条総会においては、会員の2分の1以上、理事会においては、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第18条会議の議事は、出席者の半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第19条会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)会議の日時、場所及び出席者の氏名
 (2)審議事項及び議決事項
 (3)議事の経過

第5章 その他
(事業年度)
第20条本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(委任事項)
第21条本規約に定めのない事項及び本規約を実施するために必要な事項は、理事会において定める。
(規約の改正)
第22条本規約の改正は、総会において会員の3分の2以上の多数により決する。



付 則
1.本規約は、設立総会において決議された日から施行する。
2.本会の解散は、総会において会員の4分の3以上の多数により決定する。残余財産がある場合は、併せてその処理についても決定する。
3.設立総会において選任された役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成15年12月31日までとする。



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